自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険です。農協などで取り扱うものは、自動車共済と呼ばれます。
自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険です。農協などで取り扱うものは、自動車共済と呼ばれます。
強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済のことです。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度です。 保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられています。 支払限度額は、被害者の重度の後遺障害のときは最高4000万円、死亡の場合は最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円となっています。
重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できませんが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨されています。これを任意自動車保険(任意保険)といいます。 保険期間は通常は1年ですが、長期や短期の保険もあります。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となります。(若年運転者ほど高い保険料率となります。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、などがあります。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度があります。 基本的な保険料率は、保険事故の有無によって1~20等級に区分されています。最初に契約すると6等級からスタートします。1年間を無事故のまま継続すると、1等級上がり、保険料が割り引かれます。逆に事故を起こすと、3等級下がり、保険料が割増になります。 任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本です。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面があります。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいます。 なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないペーパードライバー個人に掛ける、例外的な保険です。
但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要があります。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからです。 この補償額の「会社独自基準」と社会的(裁判例・弁護士会)水準との乖離は、消費者金融における「グレーゾーン金利」と類似した構造で保険会社に膨大な超過利潤をもたらしています。しかし借り手が予め利息制限法を超過した高金利を認容して契約するグレーゾーン金利と異なり、一般に被害者は低水準の補償で受忍しなければならない必要性は全くありません。ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化しています。 また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも楽だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。実際、裁判になれば保険会社は企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなります。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判による経済的・精神的負担も覚悟しなくてはならなくなるのです。簡易な紛争解決手段として創設された少額訴訟制度も、保険会社は一般にこれによる解決を拒否するため機能していない。小額訴訟の訴額では、通常の訴訟に移行させれば原告である被害者側の費用倒れに終わるため、保険会社はこれを払い渋りの手口の一つとして積極的に活用しているからです。訴訟経験のない被害者側がこれを過剰に恐れる心理は保険会社による補償の抑制に有利に作用する場合が多い。 このような被害者に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立されました。